陸上輸出手続き – 輸出貨物移動申告書

     輸出申告書(KorSorKor. 101/1)を提出し、関税と手数料を支払いとデータ送信手続きを行ったタイ国内から陸上を通じて海外へ貨物を輸送したい事業者は

     貨物を車両に積み込みが完了したら、輸出税関所へ貨物を運ぶ前に、輸出者が関税局で定められたフォーマットに従って「貨物移動申告書」を作成する必要がある。その後、データを電子的に関税局のコンピューターシステムに送信する必要がある。システムがエラーを検出しなければ、システムは貨物移動申告書番号を設定し、送信元事業者に返信する。その後、貨物を輸送することができる。

     貨物移動申告書の作成では、輸出者は、輸送に使用される車両ごとに実際に積み込む貨物明細書に従って、貨物移動申告書を作成する必要がある。陸上で車両で国境を越える前に、国境検問所で税関職員に貨物移動申告書またはその申告書番号を貨物明細書(Sor.Bor.3)として提示する必要がある。


2020年3月20日最新情報

出典: アランヤプラテート税関 地方税関事務所1

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