知的財産局の特許部門へ国際特許(PCT)を出願希望者は、全体には50か月111日の期間がかかる。出願希望者は以下の書類を準備する必要がある。
1. 公証人による認証の任命状。(Notarial)
2. 登録された特許代理人証
3. 特許/小特許出願の権利を示す書類
4. 身分証明書
5. パスポート タイ国王に居住していない場合は、代理人に権限を委任することができるが、、委任状がタイ国内で作成する必要がある。。
6. 法人証明書。出願書類に13桁の法人登録番号が記載されていない場合、法人証明書の発行日から6か月以内のコピーを提出する必要がある。出願書類に13桁の法人登録番号が記載されている場合は、書類のコピーは必要ない。職員は、商工省からデータを引き出す。
7. 国際出願の翻訳
8. 国際出願の公表
9. 国際調査報告書/国際の調査機関による書面コメント/特許権利の機会報告書
10. タイ国内における発明保護申請書 [フォーム SorPor/AorSorPor/001-Kor (PCT)]
11. 国際出願の審査結果再考上申書 [フォーム SorPor/AorSorPor/102-Kor (PCT)]
12. 30 ヶ月期限満了前の国際出願の手続き遂行の上申書
2023年4月4日最新情報
出典: デジタル政府開発庁
電話番号: +66 2612 6060