寄贈品・寄贈制限品の輸入通関手続きについて
1. 輸入者または代理人は、3つの書類を用意する。
1.1.寄贈品に関して免税の手続きを要請するための書状
1.2.1987年関税定率法の第4部、カテゴリー11に基づく寄贈品の関税免除の検討結果を通知する書簡
1.3.輸入申告書
その3つの書類を税関事務所に提出する。
2. 輸入者または代理店は、税関から商品を取り出すため、輸入申告情報を提出し、手続きを行う。
寄附金が制限品の場合
- 寄贈品は、タイに輸出または輸入する、またはタイ経由で持ち込む場合は、法律で規定されているように、責任ある機関から許可を取得することになる。。
- 食品、化粧品、医療機器の輸入はタイに輸入する前に、食品医薬品局 (FDA) に輸入許可を申請する必要がある。
2021 年 7 月 14 日時点の情報
出典:スワンナプーム空港、旅客検査税関事務所
電話番号 +66 2134 0400