タイで働く外国人労働者を守る7つの労働保護。タイに働きに来る外国人労働者は基本的人権の原則に従ってタイ人の保険加入者と同様に保護されます。しかし、外国人労働者は合法的に登録し社会保険システムに登録しなければなりません。
その後に下記の7つの場合に労働保護を受けられます。
1.出産 場合
2.子の養育
3.病気や労災が生じた場合
4.身体に障害が生じた場合
5.老齢の場合
6.失業した場合
7.死亡した場合
ただし、「外国人労働者」を保護する条件は、合法的に就労する、又は旅券(パスポート)又は旅券代用の書類を持つ且つワークパミットを取得した者を対象とします。
在留・一時就労の許可を与えられた外国人労働者及び出身国で国籍の確認を受けた労働者については、国籍の確認を受けた者で、臨時パスポート(Temporary Passport)又は身分証明書 (Certificate of identity) とワークパミット (Work permit)を取得しなければなりません。
外国人従業員、労働者、山岳民族の社会保険加入に必要な書類は、
保険加者入申込書 書式ソーポーソー1-03、旅券(Passport) 又は旅券代用の書類のコピー、ワークパミット(Work Permit)のコピー、特別短期滞在査証(Smart Visa)のコピー
社会保険の加入に関する問い合わせは社会保険事務所又は毎日営業・24時間対応のホットライン番号1506
法的条件及びタイ文化を尊重すること、雇い主以外の場合に勤務しないこと、集団的デモまたは違法行為又は反社会的行動をしないこと。
解約については、雇い主は1か月前に従業員に通知又は契約を終了する代わりに、1 か月分の賃金を支払わなければならない又はタイ労働法に基づく行為を行うこと。更に雇い主は帰国の費用を従業員に支払わなければならない。
従業員が解約する場合、従業員は1か月前に雇い主に通知しなければならない。また帰国の費用は自己負担でなければならない。
但し、天災地変、暴動、戦闘、戦争等の場合そして状況により勤務を継続できない場合、雇用主は従業員を安全な場所に避難させ、雇用主の全額負担で従業員を帰国させなければならない。