1970-01-01 - 1970-01-01
公社、公的慈善団体、外国民間企業、外国の商工会議所、タイ商工会議所、タイの産業連盟、または協会における職務を遂行するためノンイミグラント-Oに変更する外国人は、下記の通り書類を提出し、ビザ申請・変更することが可能。
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タイは経済、ビジネス、投資、スポーツ等に潜在力があるため、国際会議や国際試合の開催地に選ばれる一つの国である。
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タイに来る外国人の目的は仕事、留学、観光又はタイ人と結婚する等様々で、それによってビザ申請に必要な条件、書類、手数料、検討期間が異なる。
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ビザ(VISA)は領事局、外務省又は入国管理局が発行する書類として、タイ国籍を有しない者に入国許可を与えた証明書。
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外交又は領事関係の勤務のために臨時的にタイに滞在する場合、外交ビザ(Diplomatic Visa)を申請する必要
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公用ビザ(Official Visa) は公用目的の査証であり、申請者は外交旅券と同等の国際連合通行証(UN Laissez-Passer)の所持者のみとなる。
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査証の種類の一つとして非公式外交・公用査証(Courtesy Visa)がある。
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タイに事業を営むに来る外国人は、該当外国人の居住国のタイ大使館又は総領事館又は該当国を担当するタイ大使館でNon – Immigrant Visa “ B ”ビザを申請しないといけない。
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もちろん、世界中を旅したい時、外国人観光客が準備しなければならないことの1つは、その国に入国するためのビザを取得することである。
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タイは外国人観光客の主な目的地である。タイ滞在期間の延長を希望する場合、外国人は観光ビザを取得する必要があり、更に入国審査官が定めた国籍又は者ではないこと
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外国人が投資するためタイ滞在期間の延長を申請する場合、手順の詳細は投資金額によるが、300万バーツ