共同合意により、外交旅券/公用旅券によってビザを免除しており、30日以内滞在可能な国
タイへの入国を希望する外国人は、自国のタイ王国大使館、領事館、またはその外国人が滞在しているタイ王国大使館によってビザを取得しなければならない。
ただし、一部の国籍の外国人は、共同合意により外交旅券/公用旅券によって、ビザを免除されており、タイに30日以内滞在することがでる。
尚、ブラジル人、韓国人、ペルー人は観光目的で30日以内滞在可能。この3か国は、タイとの共同合意により外交旅券、公用旅券、一般旅券を持っている人が証印を受けず、タイに90日以内滞在できる。
ベトナム人と香港人は観光目的で滞在する場合、ビザが免除され、30日以内滞在可能。タイとの共同合意により外交旅券、公用旅券一般旅券を持っている人が証印を受けず、30日以内滞在できる。
出典:外務省入国管理局、 443 シーアユタヤ通り、ラチャテウィー、 バンコク
電話番号:+66 2203 5000