外国人が勤務することが一切禁止されている職業は?

外国人が勤務することが一切禁止されている職業は?

           タイで働きたい外国人の方には、働く前に知っておくべきことは、できる仕事とできない仕事があるということです。外国人には絶対に許されない職業の情報を調べると、労働省の外国人が行うことを禁止されている仕事についての発令2020年により、次の27業種がその地域を問わず、外国人就労が禁じられている。

1.木材彫刻

2.国内輸送機械運転または国内非機械運転(国際線空輸またはフォークリフト(Forklift)の運転を除く)

3.競売 

4.宝石の切削や研磨 

5.散髪師、理容師または美容師 

6.手作業による機織 

7.ござ織りまたはアシ、藤、麻若しくは竹を原料とする加工用品の製造 

8.手すき紙製造 

9.漆器製造 

10.タイ特産楽器製造 

11.ニエロ細工 

12.金銀細工 

13.青銅器生産 

14.タイ特産玩具の製造 

15.金属鉢の製造 

16.絹手工芸品の製造 

17.仏像の製造 

18.紙製または布製の傘の製造

19.仲介業または代理店業(国際業務を除く) 

20.タイ式マッサージ 

21.手巻きタバコ 

22.観光ガイドおよび観光業 

23.行商および露店業 

24.タイ語のタイピング

25.手作業による絹製糸 

26.秘書 

27.法律または訴訟に関する業務(仲裁人業務およびタイ法以外に関連する紛争に関する仲裁支援または仲裁代理を除く)

労働許可証なしで就労する外国人、または就労資格内容外で就労する外国人は5,000 ~ 50,000 バーツの罰金が科され、退去強制が命じられます。


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