タイで就労許可を申請する権限を有し、合法的に就労できる外国人は、次の4つのカテゴリに分類されます。
1.一時滞在者:タイ王国に住居地を持つ者一般外国人(第7条)及び一時滞在の許可を取得した外国人 ( NON-IMMIGRANT VISA )
2.投資促進取得者: 投資促進法又は石油法、工業団地法(第10条に基づく)等同様の外国人に関する規定があるその他法律に基づくタイ王国で就労許可を取得した外国人
3. 第12条に基づく外国人は、次の4つのカテゴリに分類されます。
3.1 強制送還法により国外退去処分を受けた外国人で、国外退去処分の代わりに指定場所で就労する又は国外退去処分の執行を待っている者。
3.2 ベトナム移民、ラオス移民、ネパール移民、ミャンマー移民等及び閣議決定2000年8月29日付に基づく外国人の定義に該当する者、入国法に基づく違法入国した外国人で、国外退去処分の執行を待っている者。
3.3 革命評議会布告第337号1996年12月13日付又は他の法律に基づくタイ国籍を取得できないタイ国で生まれた外国人。例えば、当該革命評議会布告が有効になった日の1972年12月13日以降に生まれた者
3.4 革命評議会布告第337号1972年12月13日付に基づき国籍が剥奪されて、外国人となった者
4. 永住権者: 革命評議会布告第322号第10(1)項に基づく就労許可を取得した外国人。該当革命評議会布告の主な内容としては入国管理法に基づく住居地を持ち且つ1972年12月13日の前に就労している外国人に生涯就労許可を配布すること。ただし、該当外国人が新しい職業に移る場合は無効となる。