信託による不動産投資を促進するための税制措置

信託による不動産投資を促進するための税制措置

       不動産業は、2019 年のコロナウイルス病 (COVID-19) の発生によって影響を受けるビジネスセクターの 1 つであるため、政府は起業家がビジネスの流動性を高めるのを支援するために措置を講じている。

       不動産投資を促進するための税制および手数料の措置は、不動産投資信託(リート)や不動産投資ファンド(プロパティファンド)などを通じて不動産への投資を支援するために、政府によって導入された。 これにより、起業家の流動性が向上し、 また、プロパティファンドという形で不動産事業を継続的に継続することにも役立つ。 詳細は以下の通りである。

1) 税制措置

1.1) 不動産投資ファンド(プロパティファンド)において、ファンドの投資単位を証券化してトラスト証券(トラスト)とする場合、その投資単位の変換に伴う所得については、所得税の課税対象から除外される。つまり、投資家が投資単位をトラストに変換することによって得られる利益には、所得税が課せられない。

1.2) VAT 免除 特定の事業税および不動産資金の印紙税は、所得税ベースの価値、または転換の結果として物権または資産内の権利の譲渡または作成に起因または起因する証書の行為に対して適用される。 不動産ファンドの不動産投資信託及び不動産投資信託への転換である。

2) 手数料対策

資本市場における取引の信託を管理する法律に基づく不動産ファンドの不動産投資信託への転換から生じる不動産および資本化されたコンドミニアムに関する権利および法律行為の登録料を 0.01 バーツに決定するが、100,000 バーツを超えないべきである。

ただし、そのような措置は法律が施行された日から 2024 年 12 月 31 日までとなる。


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