税制優遇策「e-源泉徴収税」

税制優遇策「e-源泉徴収税」

       民間企業は、歳入局に源泉徴収税を提出する必要がある。 現代の納税者の生活し方に合わせた新しいサービスを提供する税制がある。それは 納税者が源泉徴収税を提出するための電子チャネルである「E-Withholding Tax」と言う。

       源泉徴収税の納税者は、銀行に税控除を進め、代わりに歳入局に税金を送金するように通知する人です。 さらに、銀行は、源泉徴収税の対象となる受取人のために、そのような税務証拠を作成する責任も負う。 受取人は従来のように源泉徴収税証明書を紙の形で保管することはない。 また源泉徴収税の情報は、歳入局の Web サイト (www.rd.go.th) で確認できる。

       そこで政府は、徴税・納税者サービスやデジタルエコノミーの推進・効率化を図るため、電子税制の推進に向けた税制措置期間を延長した。 民間企業が「e-Tax Invoice & e-Receipt システム」と「e-源泉徴収システム」を利用するには、次の 2 つの方法がある。

  1. 税制上の措置は電子税システムへの投資を促進するためのものである。 企業や法人が「e-Tax Invoice & e-Receipt システム」や「e-源泉徴収システム」の投資費用を控除できるほか、これらのシステムのサービスにかかる費用を実費の 2 倍で控除できる。 支払った。 期間は 2023 年 1 月 1 日から 2025 年 12 月 31 日まで。

  2. 税制上の措置は電子源泉徴収税(e-Withholding Tax)の利用を促進するもので、電子源泉徴収税制度による課税所得の納付について、5%、3%、2%の源泉徴収税率を1%に引き下げるものである。 . 期間は 2023 年 1 月 1 日から 2025 年 12 月 31 日まで。


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