外国人事業法 B.E. 2542 に従ってタイで外国人事業活動を実施する場合、外国人は特定の種類の事業又はリスト 1 に記載されている事業に従事することを特別な理由で禁止されています。リスト 2 の安全とセキュリティのビジネスとリスト 3 のビジネスのタイプは、タイの人々がまだそのビジネスで競争する準備ができていないビジネスです。
しかし実際はタイの企業の中には、外国人ビジネスマンと競争できるものもあり、外国人ビジネスマンの参入は、タイ経済がより良くなるまで投資を増やすことにもなります。そのため、商務省の発表が出されました。 B.E. 2556 は、外国で事業を営む許可を必要としないサービス業の設立について、次のサービス業はリスト 3 に記載されていない、法律で許可を必要としない免除事業であると規定しています。
(1)証券・証券市場法に基づく証券事業及びその他の事業。
(2)先物取引法に基づく先物取引事業
(3)資本市場取引のためのトラスト法に基づくトラスティー事業