第17条に基づく外国人の事業許可申請について

第17条に基づく外国人の事業許可申請について

1999年に基づく外国人事業許可の集計によると約22年間(2000年3月3日-2022年10月31日)の間に事業許可を受領した外国人事業家は6,242件に上る。

一番多い事業はサービス業の3,128件、次いては駐在員事務所及び地域事業本部の1,481件、残りは建設業、工業関係サービス業、コンサルティング業、卸及び小売の仲介業、法律・会計業務等である。このデータでタイは外国人事業家にとって人気の投資先であることがわかる。


外国人投資家は外国人事業法に定められた禁止事業第1表、条件付きの事業許可である第2表、第3表の規制を受けているが、第17条の事業許可の申請条件及び手順を確認すると、定められている事業許可の申請は個人、タイ国籍ではない法人及びタイ国籍法人の外国人も含めるので、第2表の事業、第3表の事業を営むことを希望する外国人は外国人事業管理課 商業省事業開発局 商務省の担当官、他の県はその県の商業省事業開発局に第2表の事業、第3表の事業を営む事業許可及び申請手数料2000バーツで提出することが可能。

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許可の検討は申請日から60日間かかり、許可が下りない場合、15日以内に結果を知らせる。結果を受けた30日以内に不服として申立てることが可能。

許可が下りた後、事業を開始することができる。

許可が下りた後に事業を開始することが可能。


なお、許可の手数料は下記の通り。

1.第2表の事業 :資本金1000バーツ毎に対し10バーツ、40,000バーツ以上で500,000バーツまで。

2.第3表の事業 :資本金1000バーツ毎に対し5バーツ、20,000バーツ以上で250,000バーツまで。

 

事業許可の申請に必要な書類は、申請者は個人かタイ国籍ではない法人及びタイ国籍法人の立場で申請したかによって異なるが、共用の主な書類は書式TM.2、外国人証明書、許可の申請者が該当資格者であり、法律により禁止されているものではない宣誓書、事業の種類、事業の規模、運営期間等重要な項目を記載する許可を申請する事業内容説明書、

申請者が雇用するタイ国内従業員の人数、事業運営によるタイ経済全体として与えるメリット、タイ国内での事業所の大体の地図。

 


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