外国人がタイ人をノミニー(名義借り)として法令末尾にある規制事業を営む場合、どのような罰を受けるリスクがある?

外国人がタイ人をノミニー(名義借り)として法令末尾にある規制事業を営む場合、どのような罰を受けるリスクがある?

外国人事業法(1999)第36条によれば、タイ国民または外国人でない法人は、外国人が許可を得ない事業を行う外国人を支援することが禁止されている。外国人事業法の最後に規定されているように、外国人は許可を持てずに事業を行うことは禁止されている。

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外国人の代わりに株式を保有する場合(ナミニ)、パートナーシップ会社または法人の株式を保有する場合は最大3年の禁固刑となり、または10万~100万バーツの罰金またはその両方が科される。裁判所は、援助、支援の中止、事業の共同終了の命令、株式の売却または持分の譲渡の命令などを発令し、法廷の命令に従わない場合には1日あたり1万〜5万バーツの罰金が科されるまで執行停止を命じる。

2021~2022年の間、タイ商務省の商務開発局は、外国人が株式を所有している可能性があるタイの法人を調査した。調査した結果は3つのビジネスセクターに属しており、観光および関連ビジネス、不動産取引、不動産所有、サービス業の合計148法人が対象となる。プーケット県が140法人、チェンマイ県が4法人、スラートタニ県が3法人、そしてバンコクが1法人となっている。対象とする個人は複数の会社の株主であることが分かり、外国人による株式所有の代理が行われていることが疑われる。

 


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