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役に立つ情報

保税倉庫からの貨物取出前の政府機関にて免税申請
1987 年の関税定率令の第 4 部、カテゴリ 11 に基づく貨物の免税規則によると、
タイ国外から遺体または遺骨の移動/持ち込みの原則
遺体または遺骨をタイ国外に持ち出し/移動希望がある場合、輸出通関手続に必要な提出書類を準備しなければならない。
車両の輸入者が指定期間内に引き取らなかった場合
輸入者が保証保険契約で指定された期間内に車両を引き取らなかった場合、関税局は減額なしで完全な仮釈放契約を執行する。
王国での居住申請書を提出するためのご案内(年間申請受付容量)
タイに長期滞在する外国人で、タイでの居住申請をしたい方へ。
出勤を希望する場合の第15条に基づく外国人(大使、公務員)のタイ滞在許可申請書
勤務の目的で第15条に基づいたタイに入国した外国人(外交官、公務員)が タイでの滞在を希望する場合は、
第 15 条に基づく外国人のタイ滞在許可申請(大使、官公吏) 投資経営の場合(2009年)
投資の目的でタイに入国する場合、入国管理法を基づく下記の書類を提出し、手続きを行わなければならない。
第 15 条を基づく外国人のタイ滞在許可申請(大使、官公吏)専門職者としての場合
第 15 条を基づく(大使、官公吏)タイに滞在を希望する外国人が専門職者として申請する場合、居住の検討のため、下記の書類を提出して、手続きを行わなければならない。
第 15 条を基づく外国人のタイ滞在許可申請(大使、官公吏) タイ国籍者の後援の下または贔屓する場合
タイ滞在を許可された外国人は、ビザが有効期限になり、タイ国籍者を贔屓する、もしくはタイ国籍者に後援(夫婦、両親又は20歳未満の未婚の子)を受けるために、
第 15 条に基づく外国人のタイ滞在許可申請(大使、官公吏) 機関長、従業員、専門家として任命される場合
タイの法的に保護される国際機関及び機関長、タイ政府機関によってタイ国内任務を承認される人または、タイ政府機関と海外政府機関、両機関の合意によって、タイ国内任務を承認される従業員や専門職者は、各種のビザが有効期限までなり、延長を希望する場合、仏歴2522年の移民法の第 15 条に基づく外国人のタイ滞在許可申請(大使、官公吏)を申請できる。以下のような検討基準がある。
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