特定協定に基づく野菜果物輸出の害虫駆除

     農業省は野菜と果物の輸出において、特別協定に基づく害虫駆除手続きを定めています。具体的な手順は以下の通りです。

  1. 野菜と果物の輸出車登録書(初回のみ)
  2. 害虫駆除リスト(品種、重量、送り先国など)

手続きの流れ(2営業日)

書類の確認(30分)

  1. 代表者/出荷者が害虫駆除を行う旨を伝えます。
  2. 職員が書類を確認します。

審査(1営業日)

  1. 職員が指定された条件に基づいて害虫駆除を行うことを決定します。
  2. 職員が害虫駆除を実施します。

手続きの承認(30分)

      害虫駆除を実施した後、職員が野菜と果物を輸出する許可を出します。手順の期間は、書類が完了し、公衆に提示されてからとします。手数料の詳細は以下の通りです。

  1. 植物健康証明書の手数料: 100バーツ
  2. 植物健康証明書の検査手数料(農業省の規定および2010年の規制に基づく)
  3.  移動費用(実費)

手続きに関するお問い合わせは、害虫駆除対策課、農業研究局、植物健康開発研プへお問い合わせください。
電話:+66 2940 6670 内線:141 および 142

2023年5月25日時点の情報
出典 : Digital Government Development Agency
電話番号: +66 2612 6060


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