農業省は野菜と果物の輸出において、特別協定に基づく害虫駆除手続きを定めています。具体的な手順は以下の通りです。
手続きの流れ(2営業日)
書類の確認(30分)
審査(1営業日)
手続きの承認(30分)
害虫駆除を実施した後、職員が野菜と果物を輸出する許可を出します。手順の期間は、書類が完了し、公衆に提示されてからとします。手数料の詳細は以下の通りです。
手続きに関するお問い合わせは、害虫駆除対策課、農業研究局、植物健康開発研プへお問い合わせください。
電話:+66 2940 6670 内線:141 および 142
2023年5月25日時点の情報
出典 : Digital Government Development Agency
電話番号: +66 2612 6060