伐採禁止の森の商業活動に関して、これは森林庁が市民と事業者に提供するサービスであり、森林法(1941年)第29条によって、役所の職員の許可なしには商業活動を行ったり所有権を持つことができないと定められていますが、省令および閣僚府令で定められた規則に従って、役所の職員からの許可を得る場合ならできます。。そして、閣僚府令第21号(1974)によると、森林法(1941年)に基づいて、国務大臣を指定する面積を超える商業活動や所有権の申請をする場合、申請者は「Kor.Por.1 禁止 1」または「Kor.Por.2 禁止 2」フォームによる申請を行う必要があります。これは地域の地区や県、または県の支部に提出する必要があります。
申請プロセスは以下の順にで行われます。
2023年5月25日最新情報
出典:Digital Government Development Agency
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