国立公園内での収集禁止非木材林産物ではない非木材林産物収集許可申請手順と条件

     国立保護林は国立保護林法に基づき設立されており、禁止非木材林産物の保護を目的としています。禁止非木材林産物ではない非木材林産物を収集する希望がある者は政府が1,107条(1985年)に発表したように国立保護林が所在している区役所または小区役所に許可を申請する必要があります。申請手続きは下記のとおりです。

  1. 許可を申請する者は、申請書と関連する書類を役所の担当者に提出します。担当者は提出された書類の正確さと完全性を確認します。
  2. 担当者は、許可を申請する地域の調査をし、調査結果をまとめます。この調査には10営業日がかかります。
  3. 担当者は、林産物の収集が適切であるかどうかを評価するため、林産物の生産状況を調査します。その後、調査結果をまとめた報告書を提出します。この段階には15営業日がかかります。
  4. 県知事は、国立保護林での林産物の収集を許可するかどうかを検討し、農林水産省に報告書を提出します。この手続きにも15営業日がかかります。

     これらの手続きは、国立公園・自然資源省の関連部門または地方の自然資源・環境局によって遂行されます。

2023年5月25日最新情報
 出典:Digital Government Development Agency
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