肥料の輸出基準

     現在、肥料の輸出は3つの種類の肥料があります。動物性肥料、植物性肥料、およびその他の肥料です。これらの肥料は商務省によって輸出管理対象外品目に指定されているため、輸出税が免除されています。輸入先の各国が証明書が必要な場合、輸出者は輸出前に認証を取得する必要があります。肥料の輸出をする者は農業庁の下記の公告のように従ってください。

  1. 農業庁の公告:肥料法(1975年)の第12条および第35条を遵守しなくても良い肥料の輸入、輸出、または製造に関する基準、方法、および条件についての農業庁の公告であり、この公告は肥料法によって修正されました。
  2. 申請書または提出書類が不十分または不正確な場合、かつその場で補正できない場合、申請に関わる職員と申請者は不備に関する記録と書類に署名し、申請者に追加の修正期間を指定します。指定された期間内に修正が行われない場合、職員は申請者が手続きを行った次第となります。
  3. マニュアルに沿った手順は職員が提出種類を確認したあととなります。

受付の営業時間は下記の通りです。
     ・農業庁の植物検査所は月曜日から金曜日まで(国定休日を除く)の08:30から16:30まで営業しています。(昼休憩あり)

    注記:21:30から04:30までの間にサービスを受ける必要がある場合は、スワンナプーム空港植物検査所に事前に連絡してください。

2023年5月17日の情報
出典:Digital Government Development Agency
電話番号:+66 2612 6060


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