王国への肥料輸入許可のための書類

     タイでは、連続して化学肥料を土壌管理に使用しており、2021年には化学肥料の輸入量が総計5,520,883トンに達し、2020年から7.39%増加しました。これにより、肥料ビジネスは年間数百億バーツの価値を持つことになります。

     農業省の農業局によれば、化学肥料の登録申請には約8〜12カ月かかります。登録には次の5つの種類があります:有機肥料、化学肥料、補助栄養素入り化学肥料、化学肥料と有機肥料の組み合わせ、およびバイオ肥料です。しかし、農業局の過去10年間の情報によれば、化学肥料の輸入量は全体的に減少傾向にあります。タイ国内に化学肥料を輸入したい場合は、以下の添付書類を用意する必要があります。

  1. 身分証明書 (原本1部)
  2. 1975年の肥料法改正による化学肥料輸出の通知書(第2号) (原本1部)
  3. 入国税と付加価値税を示す入国貨物通知書 (原本1部)
  4. 肥料輸入許可書 (N.P.2) (原本1部)
  5. 肥料の登録を示す重要な文書または登録の証明書 (原本1部)
  6. 登録に沿い作成したラベルサンプル文書 (原本1部)
  7. 委任状(代行手続きを行う場合) (原本1部)。代行手続きを行う場合、権限の範囲を記載し、一回使用の場合10バーツ印紙税を添付します。1年間使用の場合、30バーツ印紙税を添付します。また、全てのコピーは正確であることを証明するための認証を受けたコピーであること。委任状を提出する場合、委任状の提出者の身分証明書のコピーも必要です。
  8. 販売提案書または商品価格帳 (原本1部)
  9. 製品梱包表示書 (原本1部)
  10. 原産地証明書 (原本1部)
  11. 分析結果証明書 (原本1部)
  12. 貨物送付状 (原本1部)

2023年5月17日の情報 
出典:Digital Government Development Agency
電話番号:+66 2612 6060


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