海上輸出手続き – 貨物移動書と輸出申告書の修正

     海上で外国に貨物を輸送するための通関手続きには、輸送者は輸出申告書 (Kor Sor Sor 101/1) を受け取る。輸出申告書 (Kor Sor Sor 101/1) は、貨物の種類、貨物の数量、総重量、正味重量、貨物の価格に関連するすべての詳細情報を示す書類である。また、貨物の輸送用のコンテナや車両の情報を示す貨物移動書も受け取る。貨物移動書と輸出申告書を修正要望がある事業者次の手順に進むことができる。

  • 貨物移動書が荷積みステーション (Matching) で取り消されていない場合、荷積み担当者は自分で貨物移動書の情報を修正できる。
  • 貨物移動書が荷積みステーション (Matching) で引き落とされた場合、荷積み担当者は次のように修正する要求を税関職員に提出する必要がある。
    • 貨物検査及び搬出場所の番号
    • コンテナー番号の不正解
    • 輸出申告書番号の修正または取り消すまたは追加
    • 船または船の予定の変更
    • コンテナーの変更
    • その他

 荷積み担当者が修正の申請を行わない場合、そのコンテナ内の貨物はコンピューターシステムによって荷積みを拒否される。

  • 輸出申告書の内容に不備があった場合、輸出後に輸出者は次のように情報の修正要求を提出する必要がある。    - 返却ための検査 輸出中止
    • 不完全な輸出をしたが、貨物移動書を引き落とされた日から 10 日以内に修正すべき情報を電子的に送信しなかった場合は、税関職員は場合によっては許可の付与を検討する。
    • 許可証に問題がある場合、許可証/証明書を貨物移動書を引き落とされた日から15日以内に輸出税関所へ持参して連絡する必要がある。
    • 輸出後のその他の修正は個別に許可を与えることを検討する。


2016年9月27日最新情報

出典: 通関局

電話番号: +66 2667 6000


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