スワンナプーム空港のフリーゾーンで輸出手続きを行う時に、他機関から許可を得る必要がある場合

現在、航空輸出はペーパーレス化し、電子化したシステムを通じて行われています。それは貿易手続きを容易にし、世界貿易の競争力を高めるために推進しています。電子化したシステムをご利用の方はスワンプーンム国際空港の航空貨物調査局で手続きを行う必要があります。 ただし、他の機関の承認が必要な場合は、以下の手順に従う必要があります。

     1. 検査不要の輸出申告書 (Green Line) の場合:関税関連機関に関係する他の機関から認可、許可、承認を受ける必要がある場合、輸出者は関連する法律の条件に従って特権関税を利用するための文書、許可書、登録証、認可書などを持参する必要があります。価格表に基づく特別輸出品として輸出される貨物の場合、出荷する前に通関手続き行う日、または貨物移動書が引き落とされた日から15日以内に、関税サービスの部門2番(CEビル)の税関役員に提出する必要があります。必要な書類を正確、かつ完全に提出しない、および期限内に提出しない場合、適用される規制に違反する可能性があります。

     2. 検査必要の輸出申告書 (Red Line) の場合:HSコード、価格、および貨物を検査するために、輸出者は、輸出貨物を検査される時に関連法律の条件に従って、特別税制利用のための文書、許可証、登録書、認可書などの文書を関税徴収官に提出する必要があります。


注意点

  1. MASTER AWB の記録方法については例えば、21712860008 の場合、区切りや空白を入れず、文字も入れないで記録してください。
  2. HOUSE AWB の番号の記録方法については文字と数字をくっつけて、区切りや空白を入れずに記録する必要があります。例えば、CTI0012。
  3. Direct Shipmentの場合は、House Airway Bill 番号と Master Airway Bill 番号を同じ番号にする必要があります。
  4. マニュアルによってe-Export データ送信手続きの場合、荷物が配達される前に最大限に6時間前に、出荷者がご自分で関税サービスの部門2番(CEビル) の税関サービス担当者に連絡し、手続きを完了する必要があります。


2020年3月19日最新情報

出典: スワンナプーム空港税関検査事務所 (SorSorPor.)

電話番号: +66 2134 1246


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