特典の保持者による輸入及びその関連書類

       2017年の税法に基づく「輸入関税が免除される輸入品」に対した物品税の免除は税制上の特典が定義されており、一般に、免除、軽減、税率軽減、税金還付、 4 つに分類されれている。

この場合、免税となる商品は、関税率第 4 部に関する法律に基づく「免税品」に該当すること。1987 年関税定率法第 4 部に基づく19免税品でなければならない。 免税条件の一つは特典の保持者による輸入である。

「税制上特典品」とは、国連とタイの義務、国際法、国際・外交契約に基づく特権商品を意味する。お互い友好的外交関係を保持する目的でこれらの商品の輸入は免税される。

税制上特典品を輸入するには、下記のように書類を用意する必要がある。

1. 手続きに使用する一般的な書類

• 輸入申告

• 製品価格表

• 船荷証券

• 配送指示書

2. 特典品免税を申請する場合に必要な書類

• 外務省の免税状と外務省によって発行したD.P.Iフォーム。(ENTRY FORM FOR DIPLOMATIC CLEARANCE OF GOODS IMPORTED BYDIPLOMATIC MISSION INTERNATIONAL ORGANAIZATION) (外交上の特権と国連との公約に基づく物品の場合)

• タイと他の国との援助協定ー完全版 (国際局を経由しない援助プログラムで輸入された物品の場合)

• 援助協定を締結したことを証明する内閣官房からの書簡(国際局を経由しない援助プログラムで輸入された物品の場合)

• 免税の検討結果(国際局部を経由しない援助プログラム事業で輸入された物品の場合)

3. 委任状などのその他の書類(あれば)

2023年2月18日の時点の情報

参考:税関局

電話番号 +66 2667 7000 内線 20-5523、20-7638 または 20-5539

 


コメント

Copyright 2022, All Rights Reserved.
アクセスカウンター : 69,252,553