非公式外交・公用査証(Courtesy Visa)の申請条件

非公式外交・公用査証(Courtesy Visa)の申請条件

 

査証の種類の一つとして非公式外交・公用査証(Courtesy Visa)がある。下記の目的のいずれかのみで申請することができる。

•申請者は外交旅券又は外交旅券と同じレベルの国際連合通行証(UN Laissez-Passer)の所持者で外交又は領事又は政府機関関係の勤務以外の目的のために入国する者となる。

• 一般旅券所持者は国王、王室、政府、政府機関に招待されて入国する者となる。

申請者は母国の外務省又は大使館/領事館/政府機関又は申請者が所属する国際連合の部署・機関又はタイ政府機関からの外交文書を提出する必要がある。その外交文書に名前、所属部署、渡航目的を明記する必要がある。


非公式外交・公用査証(Courtesy Visa)は手数料が免除され、一度の入国につき滞在期間90日までとなる。通常は滞在期間が満了した後、入国管理局が滞在許可延長を認めないが、やむを得ない場合又は出国できない場合は、入国管理局に延長申請することができる。その際、外務省からの証明書を提出する必要があり、手数料は有料となる。

 


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