90日以上タイに滞在する際の住所申告届出について

90日以上タイに滞在する際の住所申告届出について

 

短期滞在許可を受けた外国人は、90日以上滞在する場合、入国管理局に住所申告届を90日ごとに提出する義務がある。

入国管理局がある地域のどこでも提出することができる。

90日以上滞在する時の住所申告届出は、個人申請、代行者申請、書留郵便申請、またはオンライン申請が可能である。

90日以上滞在する時の住所申告届出の書類

自分で提出する場合はパスポート、TM.6カード、90日以上滞在の受領書(前に提出したことがある場合)、書式TM.47に情報を記入して署名すること。

バンコクに駐在する外国人は、タイ王国政府総合庁舎、バンコク、ラックシー区、トゥンソーンホーン地区、ヂェーンワッタナ通り、ビービル(2階の南方面)にある住所申告届登録局で、自分で、または代行者に届出することができる。

書留郵便で提出する場合は、パスポートの顔写真ページ、一番新しい入国の日付があるページ、TM.6カード(両面)の写し、90日以上滞在の受領書(前に提出したことがある場合)、情報を記入し、署名した書式TM.47、の下の部分である90日以上滞在の受領書と次回に提出する書式TM.47を郵送するための10バーツの切手を貼った自分宛の封筒を

1-5の書類を封筒に入れ、書留郵便でレポートの期限日(予約カードに記載されている)の15日前に駐在地の担当入国管理局に郵送すること。

申請者は登録の証拠を保管する必要がある。

尚、滞在許可の延長の申請ではなく、90日以上滞在し、住所申告届を出さない場合。

、又は期限内に提出しない場合、自分で報告しに来て2000バーツの罰金が課されること。。

理由の如何に関わらず、逮捕された場合、5000バーツの罰金が課される。


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