社会保障事務所は、タイに働きに来る外国人労働者に対し本人のために福利厚生や労働保護を受ける目的で、合法的に入国し登録した外国人労働者に対し保険制度システムに登録することを義務付けています。
下記の7つの場合に労働保護が受けられます。
1.病気や労災が生じた場合
2.出産した場合
3.身体に障害が生じた場合
4.死亡した場合
5.子の養育
6.老齢の場合
7.失業した場合
外国人従業員/労働者/山岳民族が社会保険加入に必要な書類は下記の通りです。
1. 詳細を記入した保険加者入申込書 書式ソーポーソー1-03
2. 旅券(Passport) 又は旅券代用の書類のコピー
3. ワークパミット(Work Permit)のコピー
4. 特別短期滞在査証(Smart Visa)のコピー
Smart Visaを取得している外国人が社会保険に加入する場合、雇い主はSmart Visaをワークパミットの代わりに提出することが可能。
社会保険の加入に関する問い合わせは社会保険事務所www.sso.go.th又は毎日営業・24時間対応のホットライン番号1506