アセアン域内での労働移動の自由化(MRAs)に基づく外国人労働者が労働許可証を申請する原則

アセアン域内での労働移動の自由化(MRAs)に基づく外国人労働者が労働許可証を申請するには、以下の原則の通りです。

  1. タイに住所を持つか、一時的な非移民ビザ(Non-Immigrant Visa)によってタイに入国することが要件となります。観光客やトランジット(Tourist/Transit)のステータスでは入国は許可されません。
  2. アセアン域内での労働移動の自由化(MRAs)に基づき、専門職の協会または団体、または指定された機関によって専門職の免許または資格証明を受けた外国人です。
  3. 要件となる仕事の種類は、労働省の公告「外国人が禁じられている職種の指定(令2020年4月1日付け)」に違反していないことが条件です。
  4. 外国人は、労働省の公告「外国人が仕事許可を申請するための資格と禁止事項に関する規則 2020年版」に記載された外国人の資格および禁止事項に違反していてはいけません。
  5. 外国人の労働許可の審査基準は、労働省の公告「外国人の労働許可の審査基準に関する規則 2009年版」および追加修正規則に従う必要があります。

     手順に従って作業を進める際には、公民マニュアルに従い、申請書類が完全であることを担当者が確認した日から時間をカウントします。もし申請書類や証明書に誤りまたは不備があるために審査できない場合、担当者と申請者は欠陥の記録と一緒に書類リストに署名し、申請者が追加の修正を行う期間を定めます。もし申請者が指定された期間内に追加修正を行わない場合、申請者が継続して対応を望んでいないものと見なし、担当者はその件をシステムから削除します。


2023年6月17日最新情報

出典 : Digital Government Development Agency

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