国際郵便での国境越えの商品の関税評価や免税の申請に関する文書と手続き

     タイ王国に輸入される商品は、それぞれ関税を支払う必要があります。これにより、商品がタイ国内で使用されることが可能となります。しかし、輸送費および保険料を含めて総額が1,500バーツ以下であるか、サンプル商品であり商取引価格がなく、輸入禁止または制限されていない場合、その商品は関税の対象外となります。通関当局は、これらの免税商品に関する情報をタイ郵便有限会社に提供し、受取人に配送します。

     ただし、1人の送り主から1人の受取人に同時に届く場合、合計価格がFOB(船上渡し)で40,000バーツ以下である場合、通関当局は商品をタイ郵便有限会社に持ち込み、税金の評価を行います。その後、受取人が近くの郵便局で商品を受け取り、郵便局はすべての税金を徴収します。この段階で受取人は、税金評価に異議を申し立てる権利があります。

国際郵便での国境越えの商品の関税評価や免税の申請に関する主要な書類は以下の通りです。

  1. 身分証明書
  2. 国家公務員証
  3. パスポート
  4. 運転免許証
  5. 法人認証書(有効期限6か月以内で、通関局に連絡が取られるまで)
  6. 関税評価/税申告の申請書
  7. 委任状(委任状と委任を受ける者のいずれかの書類。適切な印紙が貼られており、正式に認証されていること)
  8. 注文書(Purchase Order)、法人の印章が押された正式なコピー(存在する場合)
  9. 請求書(INVOICE)、法人の印章が押された正式なコピー(存在する場合)
  10. 領収書、商品代金の支払い証明(Payment Voucher)、領収書または銀行振込の証明など
  11. 国際郵便での商品受け取り通知書。他者に委任されている場合は、委任状と受託者のIDのコピーとともに受け取り通知書を提出する必要があります。

通関局の手続きは以下の通りです。

  1. 書類の完全性の確認。関税評価異議申し立ての申請書、国際郵便での商品受け取り通知書、および他の必要な書類の完全性を確認します。
  2. 書類の審査。関税評価異議申し立ての申請書と国際郵便での商品受け取り通知書、他の必要な書類を審査します。
  3. 署名/委員会の決議。通関局は関税評価異議申し立ての結果を通知し、タイ郵便有限会社に申請の配送手続きを行うよう指示します。


2023年5月17日最新情報

出典:Digital Government Development Agency

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