船舶修理所または造船所に対する品物保管施設設立許可を申請する希望者は、関税総局長に対して所定の申請書類と証拠書類を提出する必要があります。許可設立の基準は以下の通りです。
- 規定の条件を満たす法人または有限責任法人であることが必要です。
- タイ国籍を持つ持株比率が51%以上の船舶修理所または造船所の経営者であること(ただし、投資奨励法に基づく投資促進を受けた場合を除く)。
- 海洋運輸局の認定を受けた船舶修理所または造船所で、60トンゴロンガン以上の海洋船舶またはその部分を修理または建造する能力を持つことを示す証明書を持っていること。
- 過去3年間に関税法や関連法に違反した記録がないことが必要です。関税法に違反する行為とは、法律に違反する行為を指し、これには刑事罰が含まれます。
- 設備や地所の所有権または使用権が法的に確立されていることが必要です。担保登記がある場合、その土地の所有者が品物保管施設の設立に同意するための書面を提供しなければなりません。
- 他の許可証が停止されていないことが確認される必要があります。
- 過去に同種の許可証が取り消された記録がないことが必要です。ただし、3年以上前に取り消された場合は例外です。また、法人の場合、法人の経営者は前述の条件を満たしている必要があります。
2023年5月25日最新情報
出典:Digital Government Development Agency
電話番号:+66 2612 6060