国際郵便物で、規制対象でない物品の総額が40,000バーツ以下である場合、関税評価に対する異議申し立ての権利を行使できます。具体的には、商品を受け取るための郵便局に提出し、関税を支払う必要はありません。関税評価に対する異議申し立ての申請書と関連する文書を関税局の郵便部門に提出し、審査を受けることができます。
関税評価の異議申し立ておよび免除の基準は以下の通りです。
- 関税評価官が評価した関税金額に同意しない場合、国際郵便物の受取人は異議申し立ての権利を有します。申し立てる際には、受取人は商品を受け取るための郵便局または関税部門に異議申し立ての書類を提出し、関連文書の写しを添付する必要があります。
- 商品受取人は、異議申し立ての申請書と共に関税評価通知書を提出し、商品を受け取るための郵便局または関税部門に提出するか、または関税局の局長に提出することができます。この際、郵便局または関税部門に提出する場合は、宛先郵便局に提出し、関税局の局長に提出する場合は、その旨を通知します。
- 宛先郵便局は、関税評価の異議申し立てと関連する文書と共に、商品を受け取るための郵便局から送られてきた郵便物を関税部門に送付します。これにより、関税部門で審査が行われます。
- 関税部門は、審査結果を商品を受け取るための郵便局に通知し、その後の対応を受取人に通知します。
- 関税評価の削減または免除が適用される場合、関税評価の修正と関連する情報が関税評価官によって行われます。修正後、関連する文書とコンピューターシステム内の情報が調整され、修正に署名された後、修正済みの郵便物が商品を受け取るための郵便局に送り返されます。
- 法人受取人が付加価値税を請求する意向がある場合、関税評価官によって行われる異議申し立ての際に、商品を受け取るための郵便局または関税部門に異議申し立ての申請書と関税評価通知書を提出し、商品を受け取るための郵便局または関税部門に提出します。
2023年5月25日最新情報
出典:Digital Government Development Agency
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