多港物の通関手続き

     税関事務所または税関で通関手続きを行う際、最初の輸入時には、多港物の通関許可の申請が行われます。この際、税関機関の職員は詳細を調査し、許可を提案する前に詳細を確認します。税関本部は条件を1つのみ設定しており、それは「多港物の通関手続きを行うための許可を得るために提出される物品は、完成品に組み立てるものとして提供される必要があります」というものです。不足物や余分な物はなく、多港物の通関手続きを行うためのプロセスは次の通りです。

  1. 貨物を持ち込む者が、税関事務所または関連税関機関に多港物の通関許可の申請を提出した場合、以下の手順に従います。
    1. 入国手続きが許可された期間内に、持ち込まれた物品が申請書に記載されているものであることを確認し、各港での持ち込まれた物品が完成品に組み立てるものとして提供されたものであることを税関職員が確認した場合、多港物の通関許可のための申請書を作成し、次回以降の入国手続きの際に多港物の通関手続きを行う際の保証金を返却します。
    2. 物品が完成品に組み立てるものとして提供されていない場合や処理が完了していない場合、輸入者が多港物の通関許可の申請書を提出し、税関職員が審査を行って基準を満たしている場合、多港物の通関手続きを行うための申請が承認されます。ただし、この場合も税関法令および1993年の税関法に基づいて物品が完成品に組み立てるものであることが必要です。
  2. 物品を輸入者が指定された期間内に多港物の通関手続きを行わない場合、30日以内に関連する書類を提出するように通知されます。指定された期間を過ぎた場合、関連する税関法令および規則に基づき、関税評価書(KSK.115)を出し、全ての物品が未完成品とされて関税分類番号で決まった通り関税の支払いを要求することになります。
  3. 物品を輸入者が通関手続きの期間を延長する場合、関連する証拠とともに申請を提出する必要があります。この場合、税関職員が状況と必要性を下記のように検討して税関に報告します。
    1. 180日間以内の場合税関班長の判断にします。
    2. 180日間を越えた場合関税長の判断にします。
  4. 多港物の通関手続きの際に関税法またはその他関連している法律に違反したことを発見された場合、関税局の職員が判断します。

     特別な事情または不測の事態により、前述の基準および条件を満たすことができない場合、輸入者が書類を税関事務所、関税局、または通関手続きのできる機関に申請を提出して、税関事務所または関税関連機関の上級職員が状況を審査し、必要に応じて手続きを緩和することを検討します。

2023年5月25日最新情報
出典:Digital Government Development Agency
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