商標登録の方法と条件

     登録可能な商標は、特徴を有し、法律によって使用が禁止されていない商標である必要がある。また、既に他人に登録された商標と同様でないことが必要である。具体的な明細は以下のとおりである。

1. 合意書の記録 

     商標登録出願申込書に不備がある場合、或いは必要書類が不十分である場合、職員は出願人に修正又は追加書類の提出をするよう促す。出願人が直ちに修正又は追加書類を提出できない場合、職員は不備又は必要書類のリストを記録し、出願人に必要な修正又は追加書類を提出する期限を指定する。その期限は、出願書の提出から90日以内に設定される。職員と出願人は、合意書を記録し、出願人とその複写を共有する。出願人が指定された期限内に修正又は追加書類を提出しない場合、その出願は取り下げたものとみなされ、職員は出願書類を返却し、拒絶の理由と上訴権を通知する。

2. 手数料等の返還

     出願人が知的財産局に手数料を既に支払っている場合、当該手数料は、次の場合を除き、いかなる状況においても返金できない。

    • 手数料を返還規定がある場合。 また
    • 支払者の過失ではなく、国家公務員の過失により生じた重複払い又は過払いの料金。知的財産局は個別に対応する。

3. e-Filing

     出願人は、インターネットを通じて登録出願をする場合、知的財産の電子登録システム (e-Filling) による商標登録出願及びその他の出願に関する規則、手順、及び条件は知的財産局の発表に従って行う必要がある。

4. 代理人選任又は委任及び通常の場合

     代理人選任通知書又委任状等必要な書類の写真と、代理人又は委任者の身分証明書を一緒に添付してください。次のように 2つに分けています。      

  • 代理人選任書又は委任行動が海外で行われる場合
    • 署名認証のみの場合、代表者または認可者が任命された国に駐在するタイ国王大使館またはタイ国王領事館の権限のある職員が認証される必要がある。
    • 署名の証明、代理人選任又は委任の証明のために、代理人または受任者として任命された国に駐在する商業省の管轄官庁の長、又は現地の法律により求めた証人として指定された者が認証者として文書化する。
  • 代理人選任書又は委任行動がタイで行われる場合、代理人又は委任者がタイに居住していない場合、代理人選任又委任行動がタイで行われたことを登録官に示すできるよう、パスポートの写真又は一時居住証明書の写真又はその他の証明書を提示する必要がある。

5. 特別な代理人選任又は委任の場合は、願書を提出しする。

     商標権者又は代理人が出願人自身ではなく、願書を提出する別の人の場合、商標権又は代理人に代わって出願申し込み、無能の覚書に署名する権限を持つことができるように、受任者の政府発行の身分証明書と印紙税を貼り、委任期間指定の委任状又はその人のための特定委任状の提出が必要である。出願に不備があったり、証拠書類に不備があったり、書類が揃わない場合、覚書に署名する権限があること証明できない場合、職員が願書を受理できる。

6.書類送付

  • 複数の文書や証拠を不足部分を補うために追加提出する必要がある場合は、すべての文書や証拠を一度に提出すること。
  • 証拠書類のコピーを提出する必要がある場合は、出願人が証拠書類のコピーが正確であることを認証する必要がある。
  • 外国語で書かれた書類を提出する必要がある場合は、出願人は書類をタイ語に翻訳し、翻訳者が正確な翻訳であることを認証するため、翻訳者による認証が必要である。
  • 書類の原本を提出する必要がある場合は、同じ件に関する複数の出願を一度に提出する場合、出願人は原本を1つの出願のみ提出する必要がある。その他の出願はコピーで認められますが、コピーには原本がどの出願にあるかを明記する必要がある。


2023年4月4日最新情報

出典: デジタル政府開発庁

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