機関規則に基づく国際特許出願(PCT)の手続き

     国際特許出願は、多くの手順と詳細があるため、手続きの完了した後に、情報に不十分な登録がある場合、職員の指摘に従って手続きを進める必要がある。 

  1. 職員が出願を審査し、修正可能な不備の場合、職員は訂正を行うように出願人へ通知する。出願人は、通知書を受け取った日から90日以内に訂正を行う必要がある。90日を超えると、出願人は第27条に基づき、出願は放棄したものとみなされる。
  2. 訂正請求は、出願人は補充・補正を行った後に、訂正請求の手続き申請を行い、知的財産局に対して手数料を支払う必要がある。訂正請求は、新規出願と同じ手順で審査される。
  3. 知的財産局のウェブサイトによる出願書類を提出する場合、職員は特許出願、小特許出願、その他の出願および電子申請システム(e-Filing)に記載明細の完全性と正確性を基に審査が行われる。インターネットを通じて提出された出願の審査は、知的財産局が公表した2018年3月5日の通知に従って行われる。


2023年4月4日最新情報

出典: デジタル政府開発庁

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