自由貿易区域内で営業基準と条件

自由貿易区域内での営業基準と条件

  1. 営業許可証を取得者は、事業の種類や規模に応じて一般的な基準に基づいて設備、および必要なサービスを提供し、次のような適切な公共インフラのを構築する必要がある。内部道路および接続道路または自由貿易区域外の公道、雨水排水システムまたは洪水防御システム、給水システム、廃水処理システム、汚染防止および除去システム、電気通信システム、電気システム、消火システムおよび事故防止システム、産業廃棄物、固形廃棄物および一般ごみ処理システム、汚染および環境品質監視システム、セキュリティシステム。
  2. 営業許可証を取得者は、建物、構造物、工具、オフィス機器、自由貿易区域ゲートと適切な周囲フェンスを配置する必要がある。さらに、税関事務には機器、コンピューターシステム、商品の配送管理、保管、管理、およびリリースシステム、閉回路テレビシステム (CCTV)、出入口のチェックポイント、チェック ステーション (Checking Post)、税関職員向けの住居、自由貿易区域から商品の移動を確認できるレポートを提出するための電子システム(Confirmation of goods report)を設置する必要がある。
    営業許可証を取得者はの安定した丈夫な素材で作らた場所のネームプレート設置する必要がある。 
  3. 営業許可証を取得者は、自由貿易区域の開業の規則と条件に従って行った場合、許可申請書を提出した税関の税関職員に通知する義務がある。場所の空き状況を確認するための予約し、事務局長が規定する書類および証拠を提する必要がある。税関職員が規則と条件に従って、場所の空き状況を確認できたら、評価のために事務局長に提案する。事務局長が開業可能と判断した場合、自由貿易区域内で開業可能と通知書とともに関税局の発表を発行する。また、営業許可証を取得者へ銀行保証を返却する。営業許可証を取得者は保険と保証契約の条件を遵守する義務がある。


2021年7月23日最新情報

出典: 自由貿易区域内管理課 関税局

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