フリーゾーン通関手続き

フリーゾーン通関手続きには、次の3つの手段がある。 

1.フリーゾーンへの貨物の搬入

 海外からの輸入 – Type 0 の輸入申告書を作成し、輸入申告書にフリーゾーンでの特権を明記する必要もある。

 税関関連の権利の譲渡、例えば、第29条により譲渡、税倉庫、他のフリーゾーン、自由貿易地域、BOIで推進された貨物などの譲渡 - Type D の輸入申告書を作成し、輸入申告書にフリーゾーンの特権を記載する必要がある。

 国内搬入–フリーゾーン特権を記載せずにSor Kor 122の申請書またはType D の輸入申告書で行います。

2. フリーゾーンから貨物の搬出

-国外へ貨物を輸出するにはType 1 の輸入申告書を作成する必要がある。

- 貨物を税関関連の他権利への譲渡

他フリーゾーン、自由貿易地域へ譲渡する場合はType D の輸入申告書を作成する必要がある。
税倉庫への譲渡/ BOIで推進された貨物/第29条である貨物の場合は、Type C の輸入申告書を作成する必要がある。
- 国内に貨物を搬入する場合、Type Pの輸入申告書を作成し、フリーゾーンから搬出時の現行の関税率、税関評価額、およびの関税率座標に基づいて関税を支払う必要がある。

- 貨物の破棄を申請する場合、破棄を許可するための申請書を作成する。その後、破棄の処分を次回の在庫に反映させるようにする。

3. フリーゾーン内での貨物の保管期間について、国内に輸入されてフリーゾーン内で保管される貨物は、関税法の免税に基づき、フリーゾーンに最初に保管された日から2年以内に限り保管できる。また、関税局が定める基準および条件に従って貨物の保管期間を延長することができる。ただし、産業または商業に必要な機械、装置、工具、および当該の分品は対象外となる。。

 

2018年7月23日最新情報

出典: フリーゾーン設置課 関税局

電話番号: +66 2667 6536

 


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