フリーゾーンの設置許可申請者の資格

 フリーゾーンで事業の許可を申請する者は、関税局の税制優遇部署で局長に局長で定める申請書,書類そして証拠とともにを提出しなければならない。ただ、特別経済開発区または安定、裕福、持続可能というトライアングルモデル都市プロジェクトエリア内での事業を申請書する場合、地域の税関所管に書類を提出することができる。フリーゾーンの設置許可申請を希望する者は次のような資格があり、禁止されている特性を持っていない必要がある。

資格

1. 特定の法律に基づいて設立された公企業または非公開会社または公開株式会社である。非公開会社の場合は、最低でも払込資本金は 6,000万バーツ以上でなければならない。ただし、特別経済開発区または安定、裕福、持続可能というトライアングルモデル都市プロジェクトエリア内でフリーゾーンを設置する場合は、最低でも1,000万バーツの払込資本金が必要となる。

2. 設置を希望する土地の所有者、あるいは所有権を持っている。設置をする土地または区域を管理する権利を有するもの。、または区域の所有権及び占有権の取得を示す証拠が必要となる。また、設置する土地が抵当権設定されている場合には、抵当権者の同意のもとに、フリーゾーンを設置することになる。。

3. 財務状況が安定している事業であり、。監査人が承認した財務諸表を検討することにより、累積損失が払込資本金の 50%を超えてはいけない。新たに設立された法人については、プロジェクト実現可能性調査報告書を提出して検討する必要がある。

禁止資格

1. フリーゾーン設置許可証取消中の人

2. 許可証取消が取り消されたことがある。但し、許可申請日から 3 年以上許可証が取り消された場合は対象外となる。

 税関職員が、申請書および証拠の詳細が正確かつ完全であることを確認した場合、審査するために受理する。また、申請者の資格と禁止されている資格、およびフリーゾーンを設置する妥当性を確認する。資格審査の日から30営業日以内に、審査のために申請書、関連書類または証拠及び意見とともに局長に提出する。許可が下りたら申請者に通知する。      

 申請者が許可命令書を取得した後に、起こりうる損害を補償するために保険契約と誓約書を作成し、許可証料及び年会費を支払いし、銀行の500万バーツ信用保証状を提出しなければならない。特別経済開発区または安定、裕福、持続可能というトライアングルモデル都市プロジェクトエリア内でフリーゾーンを行う場合、申請者は、通知の受領日から 30 日以内に200万バーツの銀行保証を提出しなければならない。不実施または不完全の場合は、申請者が許可申請を希望しないものとみなす。関税局はシステムから処分する。

 申請者が許可証料と年会費を支払い済み、保険契約と誓約書、銀行の信用保証状を提出した日から、局長が15 営業日以内に保険契約と誓約書を受理し、署名する。

 許可状取得日から90日以内にフリーゾーンを設置する必要がある。設置する前に、許可状取得者は局長が定めるユーティリティ設備、建物、場所、設備、コンピュータシステム、安全管理システムおよびその他の必要なシステムを提供しなければならない。

 

2018年7月23日最新情報

出典: フリーゾーン設置課 関税局

電話番号: +66 2667 6536


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