フリーゾーンで事業を行うための許可申請の手続き

フリーゾーンで事業を行うための許可申請の手続き

     フリーゾーンでの事業を行う許可申請を希望する者は、関税局の税務特権局で局長が定める申請書に従って局長に申請書と証拠とともにを提出しなければなりらない。特別経済開発区または安定、裕福、持続可能なトライアングルモデル都市プロジェクトエリア内でフリーゾーンを行う場合、書類は地域の税関所管に提出することができる。

     フリーゾーンで事業を行うための事業を行う許可申請を希望者は以下の資格を有し、禁止事項を有していない。 

(1) 資格

    • 法人でなければならない。有限会社の場合は、払込資本金は少なくとも 500 万バーツでなければならない。ただし、特別経済開発区または安定、裕福、持続可能なトライアングルモデル都市プロジェクトエリア内でフリーゾーンを設置する場合は、少なくとも 100 万バーツの払込資本金が必要だ。
    • フリーゾーン管理課からフリーゾーン事業を行うのを許可された者である。
    • フリーゾーンで事業を行う土地の所有権または占有権を持っている者である。
    • 財務状況が安定している事業であることだ。監査人が承認した財務諸表を検討することにより、累積損失が払込資本金の 50%を超えてはいけない。新たに設立された法人については、プロジェクト実現可能性調査報告書も提出して検討する必要がある。
    • フリーゾーン設立の目的に沿った活動を運営しなければならない。

(2) 禁止資格

    • 許可証取消中の人
    • 許可証取消が取り消されたことがある。但し、許可申請日から 3 年以上前に許可証が取り消された場合は対象外だ。
       

申請者の責任

    • 輸出入・在庫の業種に適した在庫管理システムを提供する。 また、標準または最新の制御システムに従ってレポートを作成できる。
    • 税関職員が操作をサポートするために使用するために、税関職員向けの最新のツール、アプライアンス、および機器を装備する。例えば、国内販売データ、免税・減免の行使データ、破壊データ・実効CCTV体制データについてのドキュメントストレージインポートおよびエクスポートシステム等だ。
    • 商業分類許可申請者の場合は、フリーゾーン内外への物品搬入出確認報告書についての情報提供には同意書が必要だ。関税局へフリーゾーン内外への商品の移動を確認するレポートを提出する必要がある。

     税関職員が、申請書および証拠の詳細が正確かつ完全であることを確認した場合、審査するためにの受理する。申請者の資格と禁止されている資格、および手続きの実施を審査し、資格審査の日から15営業日以内に、審査のために関連文書または証拠とコメント申請書を提出する。問題がなければ申請者に通知する。

     申請者が許可命令書を取得した後に、起こりうる損害を補償するために保険契約と誓約書を作成しなければならない。許可証料と年会費を、通知を受けた日から15日以内支払わなければならない。行わないことまたは不完全行った場合は申請者が許可申請を希望しないものとみなす。関税局はシステムからを処分する。申請者が保険契約と誓約書を作成し、許可証料と年会費を正確かつ完全に支払うと、事務局長が保険契約と誓約書を受理し、署名する。許可証を発行する。


2018年7月23日最新情報

出典: フリーゾーン設置課 関税局

電話番号: +66 2667 6536


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