投資促進委員会は、投資促進方針および新たな促進投資基準の公表に伴い、促進投資の申請プロジェクトの承認基準を定めた。これは、現在の状況と将来の傾向に適合し、国の農業、工業、およびサービス部門の発展方向と一致するように、2566年1月3日から施行される。これにより、国が競争力を持ち、持続的な発展を遂げるための能力を高めることが目指される。
以下は、促進投資の申請プロジェクトの承認基準。
1. 農業、工業、およびサービス部門の競争力向上のために、付加価値が売上高の20%以上である必要がある。ただし、農業および食品企業、電子機器および部品企業、および金属切削企業は、売上高の10%以上の付加価値を持つ必要がある。また、現代的な生産方法またはサービス提供手順が採用され、委員会の承認に基づいて新しい機械が導入されること。
使用済みの機械は、法人所得税の免税対象となる投資と見なされるが、関税免除は対象外となる。機械は、製造年から輸入年までの5年以内で、信頼できる機関からの認証を受ける必要がある。
2.1,000 万バーツ以上の投資額(土地および回転資本を除く)を持つプロジェクトは、ISO 9000またはISO 14000の品質システム認証、または内部での同等な国際基準の認証を、開始から2年以内に取得する必要がある。もし認証を取得できない場合、法人所得税の免税特典が1年間取り消される。
3. プロジェクトには、環境の品質を適切かつ効果的に保護および軽減するための方針と措置が必要。環境への影響が予想されるプロジェクトについては、場所と汚染物質の処理方法について特別に審査される。
4. 各プロジェクトには、土地費用および回転資本を除く、最低100万バーツの投資額が必要。ただし、投資委員会が定める事業タイプに特定の条件が設けられている場合は、企業の促進投資に関連する専門的な会計記録の中で、最低投資額が定められる場合もある。また、知識を基に事業を展開するタイプの企業については、従業員の年収に基づいた最低投資額が考慮される。
5. 登録資本に対する負債比率は3対1を超えてはならず、新規プロジェクトに対しては特に適用されます。ただし、拡大プロジェクトについては、個別の適合性に応じて審査される。
6. 2,000万バーツを超える投資額(土地および回転資本を除く)を持つプロジェクトは、プロジェクトの実現可能性に関する報告書を提出する必要があり、委員会によって評価される。
7. 国営企業の投資プロジェクトに関しては、国営企業基金法(พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2552)の対象外となる。
民間が実施するプロジェクトについては、「建設・移管・運営」(Build Transfer OperateまたはBuild Operate Transfer)の形式で国に所有権を移転する必要があり、競争入札による民間の選定が行われる。これは基盤施設および公共サービスに関連する事業で、投資促進の対象である事業タイプに含まれる。委員会は一般的な基準に従って投資の促進を行うが事前に原則承認の必要がない。
国が民間に投資および所有権の委譲(Build Own Operate)または賃貸・運営するプロジェクトについても、一般的な基準に従って投資の促進を検討する。
国営企業を有限会社に転換する場合、国営企業基金法(พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2552)に従い、事業の拡大を希望する場合は、追加投資部分についてのみ促進措置を申請可能。一般的な基準に従って権利と利益を受けることができる。
8. 外国人による事業投資における株式保有基準に関して、法人のビジネスアクティビティ法(พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552)によると、投資プロジェクトが会計記録の1つで示される事業に投資する場合、タイ国籍者が登録資本の51%以上の株式を保有する必要がある。ただし、会計記録2号および3号に示される事業に投資するプロジェクトに関しては、外国人が株式を多数派または完全に所有することが認められている。ただし、別の法律で特別に定められている場合を除く。