国際ビジネスセンター(IBC)の税制上の特典

        国際ビジネスセンター(IBC)の設立には、以下のような税制上の特典が設けられている。

法人所得税

  • IBCの事業収益に対する法人所得税率の軽減措置

  • IBCの事業収益とは以下になる。

    - 管理サービス、技術サービス、サポートサービス、財務管理などの事業サービスの収益、および国内外の関連企業への提供

    - 国内外の関連企業から受け取るロイヤリティ収入(ただし、タイ国内で行われた研究開発活動によって生じた技術に関するロイヤリティのみ)

  • 国境を接する国々との間で行われる国際取引の収益(個人所得税の軽減対象外)- 国際貿易事業は、個人所得税の優遇措置のみを受けることができます。

  • 法人所得税率の軽減率は以下の通り

    - 会計期間ごとにタイ国内への支払額が6,000万バーツ以上の場合、純利益の8%

    - 会計期間ごとにタイ国内への支払額が3億バーツ以上の場合、純利益の5%

    - 会計期間ごとにタイ国内への支払額が6億バーツ以上の場合、純利益の3%

  • 国内外の関連会社から受け取った分配金は法人所得税の免除。

税制上の優遇措置:特定事業税

  • 国内外の関連企業への財務管理サービスによる収入に関して、国内外の関連企業への提供による収入に対する特定法人税の免除

税制特典 : 歳入法第70条に基づく所得税

  • タイ国内で事業を行っていない外国企業や法人によるIBCから受け取る配当所得には所得税が免除。

  • タイ国内で事業を行っていない外国企業や法人によるIBCから受け取る利息所得には所得税が免除。ただし、IBCが国内外の関連企業への融資によって得た利息に限る。

税制特典 : 個人所得税

  • 外国人労働者に対する一般個人所得税の特典措置が提供される(最大税率35%から15%に軽減)IBCでの正規雇用を行っている外国人労働者に適用される。

  • 外国人労働者は、関税総局長が定める要件、手順、および条件を遵守する必要がある。

税制特典を受ける期間

15会計期間で受ける。

  • 申請およびIBCの承認を受けた会計期間の開始日から、最初の会計期間とみなす。
  • 申請およびIBCの承認を受けた会計期間の途中であっても、また期間は12か月未満でも当時の会計時間を最初の会計期間としてみなす。

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