付加価値税還付の対象となる外国人観光客

     タイを観光する外国人観光客は、タイ国籍を持たない場合、タイ国内に住所を有していない場合、航空会社の乗務員や船員ではない場合、国際空港で出国する際、「VAT REFUND FOR TOURISTS(観光客のための付加価値税還付)」の表示がある店舗で、2,000バーツ(付加価値税込み)以上の商品(同じ店舗で同じ日の購入も可能)を購入したら付加価値税を還付することができます。その商品は購入日から60日間以内タイ王国から持ち出す必要があります。出国手続きを行う前の日に、商品と「PorPor.10」のフォーム(商品購入金額が合計で5,000バーツに達する場合)を持参し、税関の職員に商品を検査してもらい、印鑑を押してもらう必要があります。

    高価な商品には、宝石、宝飾品、宝石でできた腕時計、眼鏡、ペン、携帯電話またはスマートフォン、ノートパソコン、手持ちバッグ(旅行用バッグは除く)、ベルトなどの10,000バーツ以上の価値がある商品または50,000バーツ以上の価値がある身に着けられる商品などがある場合、税関の職員に再度検査を受ける必要があります。再検査は、出国手続きを行った後出国側の奥にある税金還付事務所で行われます。

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