教師の資格を持っていない外国人が教師として仕事をするための免許状とは教育委員会が発行している書類です。この書類は教育機関又は学校等がその個人に教師として仕事をしてもらう必要性がある時に申請が必要となってきます。この免許状は取得日から2年間有効であり、以下の詳細が含まれています。
外国人教師
資格条件
- 20歳以上であること。
- 以下のいずれかの学歴を持つこと。
(1)学位または同等の資格を有すること。
(2)教育機関が教育目的で必要とする学士号を持つこと。
(3)学位は持っていないが、外国で教職を行うための許可を持っていること。
- Act2003 (A.D. 2549) のだい44条に定めている規定に従っている事
申請及び許可条件
- 学校は、外国人教師が一時的かつ特定の場合にのみ、仮免許なしで教育職業を行うことを許可する書面を作成する必要があります。外国人教師は、学校の定める条件の下で教育職業を行う必要があり、学校管理者の管理下にあります。
- 教育職業の許可は、1回の申請で最大2年間の期間に限ります。また、許可の期間を合計しても連続して6年間を超えることはありません。
- 6年間の連続した期間内で、外国人教師が初めて教育職業の許可を取得した日から、外国人教師は「教育職業免許(規程第2号) 2014年」「教育職業免許(規程第2号) 2015年」に定められている条件に満たすためのジコケイハツの努力をすること。
- 外国人教師が許可書を受け取った後、教育職業委員会が定める条件や基準に違反したり、職業倫理を守らなかったりする場合、許可書は取り消される可能性があります。
申請書類
- 学校から教育職員委員会事務局への提出書類(オリジナル1部)
- パスポートの表紙と現在有効なビザ(コピー1部)
- 学歴証明書/学位証明書または資格認定書(コピー1部)。学位証明書がまだ受け取れていない場合は、大学評議会が承認した学歴証明書を使用することができます。
- 契約書 - 職務が教員であることを示す(コピー1部)
- 写真 - 半身の正面写真を使用し、きちんとした服装で撮影し、6か月以内に撮影したもの(オリジナル1部)
- 名前または姓の変更の場合は、名前変更の証明書または姓変更の証明書を提供する(コピー1部)
オンラインでの申請
- KSP School(電子システム)を通じて申請を提出します。
- メニュー:仮免許の申請
- 仮免許の申請書に関する情報を記録します - 外国人教師
追記:書類のオリジナルを教育職員委員会事務局に送付する必要はありません。
2023年6月17日最新情報
出典:Office of the Digital Government Development
電話番号:+66 2612 6060