外国人の滞在期限超過に対する罰金
外国人はタイに入国する際、各種のビザの滞在期間の許可スタンプを押します。滞在可能な期間を超えてしまった場合は罰金が発生します。
滞在許可期間を超えてしまった外国人への罰金について以下の通りになります。
1. 審査官は、入国許可期限を超えてタイに滞在している外国人を検査する際、入国審査窓口担当官に引き渡し、罰金の検討手続きに進みます。
2.入国審査窓口担当官は滞在期間を超えた外国人に対応される罰金を計算し、支払いをしていただきます。。
滞在期間が許可された期間を超過した場合の罰則について
1. 許可期間を超過した場合、タイを出国する前に入国審査所で自首を成立ことができます。超過日数1日あたり500バーツの罰金が課せられ、40日を超える場合、最大で2万バーツの罰金があります。
2. 許可期間を超過して滞在し、90日以上タイを出国していない場合、重大な違法行為となり法律により処罰され、2万バーツの罰金が課せられ、国外追放処分され、限られる期間にタイへの再入国が禁止されます。
許可された期間を超えて滞在し、自首される場合
1. 許可された期間を90日以上超過した場合、タイに入国することを1年間禁止されます。出国日から1年間の期間が適用されます。
2. 許可された期間を1年以上超過した場合、タイに入国することを3年間禁止されます。出国日から3年間の期間が適用されます。
3. 許可された期間を3年以上超過した場合、タイに入国することを5年間禁止されます。出国日から5年間の期間が適用されます。
4. 許可された期間を5年以上超過した場合、タイに入国することを10年間禁止されます。出国日から10年間の期間が適用されます。
外国人が逮捕され、許可された期間を超過している場合、以下の制裁措置が適用されます。
1. 許可された期間を1年未満超過した場合、タイに入国することを5年間禁止されます。出国日から5年間の期間が適用されます。
2. 許可された期間を1年以上超過した場合、タイに入国することを10年間禁止されます。出国日から10年間の期間が適用されます
出典:パンガー県入国審査所
37ムー3パンガー県ムアン郡タムナムプッド村、
電話番号 +66 7546 0512