タイに入国する船舶乗員の入国審査

タイに入国する船舶乗員の入国審査

     タイに入国するには様々な利便性のある方法があります。水路、例えば船等で入国する場合、船舶の所有者又は運転者はその船舶に関係する書類及びその船舶を所有する者又は運転する者の書類を提出する必要があります。 


必要な書類

  1. 船舶情報の明細(TM.2/1)
  2. 乗り物の乗組員名簿(TM..4/1)
  3. 乗船者のパスポートまたは代替書類、例えば船員免許証明書、船員手帳  等
  4. 乗組員および乗り物の名簿(または指紋)(TM.36)
  5. 乗り物から乗り降りする乗組員の許可申請書(TM.33)
  6. 住所証明書(TM.15 又はTM.16 又はTM.17 (ある場合)

手順と実施方法:

  1. 船舶の所有者または船舶の運転者は、TM.2 / 1に記載した出国日の前に港、駅、または町の入国管理局に船舶の出国する予定の日時を申告します。上記の手順に従えない場合は、船舶所有者または運転者は、到着地経に最も近い入国管理局に報告する必要があります。これにより、当局は報告された日時に基づいて船舶を検査することができます。
  2. 所有者または船舶の運転者が提出した名簿を確認します。
  3. 船舶の乗組員名簿(TM.4/1)を調査するため、船舶の所有者または船舶運転者は、入国管理局または職員に提出します職員は、船員の身分証明書またはパスポートと照合して、名簿の情報を確認します。また、船舶の船員名簿がある場合は同じく確認します。さらに、入国禁止リストも確認します。
  4. 書類の正確性が確認出来たら船舶の所有者または船舶運転者はTM36に署名をし、タイから出国する際に確認する書類の一部とします。
  5. 外国から船舶で入国する船長または船員が、必要に応じて船舶から降りる必要がある場合、フォームTM.33の提出が求められます。入国禁止の対象者でないことが確認された場合は上陸が許可されます。その申請書に基づき入国許可の証拠としてフォームTM.1が発行されます。ただし上陸者は出国する際には、入国した船舶で出国する事が条件とされます。
  6. 船舶の運転者が入国時入国禁止の対象者であることが判明した場合、当局は船舶の運転者に連絡をした後、対象者が船舶から降りることを禁止し、身分証明書を没収し、船舶が国を出るまで対象者は船舶に残ることを命じます。身分証明書は出国時に対象者に返します。
  7. 船舶の所有者又は船舶の運転者は職員の船舶検査と人員検査に対する手数料を支払います。 


出典:パンガー県入国審査所
37ムー3パンガー県ムアン郡タムナムプッド村、

電話番号 : +66 7546 0512
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