児童・青年局に所属している養子を海外の家族が預かる場合は下記の書類が必要になる。
- 身分証明書
- 住民票の写し (TR.14)
- 国家公務員証
- 国家公務員
- パスポート
- 出生証明書 (TR.1)
- 法人登記簿謄本
- 姓名変更証明書 (CH.3)
- 結婚証明書 (KR.2)
- 離婚証明書 (KR.6)
- ワークパーミット (work permit WP.11)
- 養子を預かるための申請書(BT.5)
- 犯罪履歴調査書(過去の犯罪歴や児童虐待の有無を示す)
- 養子を預かる家族の準備の整え
- 離婚証明書 (KL.6) (養子の親権を持つ権利)
- 2インチの写真4枚(申請者、夫婦、関係者)
- 居住地内外の写真
- 外国の関連機関からの書類 (申請者が児童を預かるための条件を満たしていることを表すための書類)
- 証明書(入国管理局又は養子縁組を受ける子供を国に持ち込むことが合法である事を証明する物)
- 知人からの証明書(最低2人分)
- ホームスタディーレポート
- 養育評価レポートの作成機関からの証明書(関連機関から、2か月ごとに子供の養育状況を評価したレポートの作成機関からの証明書)
- 権限を持つ機関からの確認書(タイで養子縁組手続きが完了した後、国内法に従って手続きを行うという証明書)
- 申請者の経歴
- 身体健康証明書
- 精神健康証明書と心理学的評価の結果証明書
- 勤務と所得の証明書
- 財務状況証明書(過去6か月以内のもの)
- 資産証明書
上記の書類はすべて正しいコピーであることが証明されている必要があります
2023年3月23日最新情報
出典:デジタル政府開発事務所
電話番号: +66 2612 6060