出勤を希望する場合の第15条に基づく外国人(大使、公務員)のタイ滞在許可申請書

       勤務の目的で第15条に基づいたタイに入国した外国人(外交官、公務員)が タイでの滞在を希望する場合は、下記のように書類の申請、手続きを行わなければならない。

1. フォーム TM. 9

2. 国立病院による診断書(3ヶ月以内)

3. 自国の犯罪経歴証明書。

4. 在タイ国の領事館が認証した申請者の学歴を示す書類の写しをタイ語に翻訳し、外務省領事部国籍法務課が認証したもの。

5.外国人労働者管理局、雇用局からの雇用証明書、各ページの労働許可証のコピー

6. 申請者が勤務する事業所から権限がある人物によって署名されている給与証明書。 (指定フォームに参考) 過去2年間の給与詳細証明書、雇用契約書求人応募(あれば)

7. 申請者の個人所得税申告書 (Por Ngor Dor 91 または Phor Ngor Dor 90) の写し、申請書提出年の 3 年分前から第 50 条に基づく源泉徴収税の証拠、歳入局の職員に証明された領収書のコピー。

8. 歳入局の職員に認定された年初めから申請前月までの源泉徴収票(Por Ngor Dor 1)の写し、  領収書のコピー。

9. 申請者が勤務する法人の登記証明書(商業省からのコピーで、申請日から遡って3 か月以内)

10. 申請者が申請前の 3 年間勤務している法人の登録証明書のコピー。

11. 株主名簿 (商務省からのコピーで、申請書提出日から遡って 3 か月以内)。 申請者が 500 万バーツ以上の株式を所有している場合は、過去 3 年間の株主名簿も添付する必要がある。

12. VAT 登録または特定の事業税 (Phor Por 01、Phor Por 09、Phor Por 20 など) のコピー。

13. 申請書提出の年より 3 年間前の財務諸表 (貸借対照表、損益計算書)、歳入局の職員によって認定されたPhor.Ngor.Dor.50 のフォームのコピー。 、 領収書のコピー。

14. 申請書を提出した年より 3 年間前の銀行が認定した商品輸出事業の承認書。 (製品を輸出する事業者のみ)

15. 申請書を提出した年より3年間前の観光関係機関が認定した観光客の受け入れ許可承認書(観光業のみ)

16. 投資促進を受ける法人は、促進証明書のコピーまたは促進されたことを示す文書を提出する必要がある。

17. 居住地と勤務地を示す地図

18. 3年以上の滞在が許可されていることを示すパスポートのコピー(各ページ)

19. 個人情報フォーム (www.immigration.go.th にてダウンロード – 王国での年間居住申請) および職場外 (単独)、従業員がいる職場内、工場外 (単独)、工場内の外国人の写真 労働者、機械、商品(あれば)のある工場、住居の外の外国人の写真と家族(あれば)、合計18枚の写真、ハガキサイズ、A4サイズの会社のヘッドペーパーに添付し、写真の下に説明文書もつけること。

20. 必要に応じた管轄官吏が要求するその他の書類

2023年2月8日現在の情報

出典:入国管理局

電話番号 1178 または 0 2572 8500

 


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