第 15 条を基づく外国人のタイ滞在許可申請(大使、官公吏)専門職者としての場合

      第 15 条を基づく(大使、官公吏)タイに滞在を希望する外国人が専門職者として申請する場合、居住の検討のため、下記の書類を提出して、手続きを行わなければならない。

1.(フォームTM.9)
2.国立病院による診断書 (3か月以内)
3.自国の犯罪経歴証明書
4.申請者の履歴書の写し
5.在職証明書又は職歴証明書
6.外国人労働者管理局の仕事紹介局による職歴証明書
7.申請者の勤め先による職務内容と給与明細が記載される職歴証明書 
8.申請者の個人確定申告(Por Ngor Dor 91 又は Por Ngor Dor 90) の写しと申請日から3年分の第 50 条 2 項に基づく源泉徴収税の証明証
9.税務の認定による年頭から申請日の1か月前の源泉徴収申告(Por.Ngor.Dor.1)の写しとその領収書(あれば)
10.政府機関または関連する国営企業からの推薦状
11.居住地・職場の地図
12.3年以上の滞在が許可されていることを示すパスポートの写し(全冊とすべてのページ)
13.個人情報と会社の外での外国人の写真(一人)、会社内で従業員との写真、工場の外での写真(一人)、工場内での従業員・機械・商品(あれば)との写真、居住地の中と屋外で家族(あれば)と外国人の写真、合計10枚を提出すること。ポストカードサイズで、会社のラベルがあるA4の紙に貼り付けて、写真の下に説明を付け加えること。
14.役員が要求される他の資料

2023年2月8日:情報

参考:入国管理局

電話番号: 1178 または 0 2572 8500

 


コメント

Copyright 2022, All Rights Reserved.
アクセスカウンター : 69,254,788