第 15 条を基づく外国人のタイ滞在許可申請(大使、官公吏) タイ国籍者の後援の下または贔屓する場合

       タイ滞在を許可された外国人は、ビザが有効期限になり、タイ国籍者を贔屓する、もしくはタイ国籍者に後援(夫婦、両親又は20歳未満の未婚の子)を受けるために、ビザを延長を希望する場合、入国管理局に申請書と滞在の申請を提出する必要がある。そうでない場合は、不法滞在になる。申請手続きは次の通りである。

 1.タイ滞在の申請書(フォームTM.9)

 2.国立病院での診断書 (発行3か月以内)

 3.自国の犯罪経歴証明書

 4.3か月未満の婚姻証明書、子供の出生証明書、住民票の写しーなど家族関係証明書の写し

 5.住民票、外国人身分証明書、パスポートの写し、タイ滞在を明示するすべてのページをの写し、当日原本を持参し、提示すること。 

    6.申請者のりの写し

 7.外国人労働省仕事紹介局による職歴証明書。全部のワークパーミットのすべてのページ 8.後援者の所属の会社による2年間分の収入証明書(Por Ngor Dor 91 又は Por Ngor Dor 90) の写しと申請年度前の3年間分の50 条 2 項に基づく所得証明書の写し

 9.後援者の

 10.年始から申請日の1か月前までの所得証明書(Por.Ngor.Dor.1)の写し

 11.後援者の勤め先の法人の登記簿謄本

 12.申請日前の3年分の後援者の勤め先の法人の登記簿謄本 13.株主名簿(商務省が認定される3ヶ月間以内の写し)ただ、後援者が5百万バーツ以上の株を所有している場合、3年分の株主名簿を提示することが必要となる。

 14.Phor Por 01、Phor Por 09、Phor Por 20 などのVAT 登録の写しまたは特定事業税登録の写し

 15.財務諸表の写し (貸借対照表、損益計算書)、税務員が承認される申請日前の年度のPhor.Ngor.Dor.50及び領収書の写し(官公庁や国営企業の場合は不要である。)

 16.銀行による申請年度提出の前の3年分の輸出証明書(輸出企業のみ)

 17.観光に関係する機関による申請年度前の3年分の観光客受入に関する証明書(観光企業のみ)

 18.投資奨励を受けた法人は、奨励証書の写しまたは奨励を受けることを明示する証明資料

 19.居住地・職場の地図

 20.3年以上の滞在が許可されていることを示すパスポートの写し(全冊とすべてのページ)

 21.個人情報と会社の外での後援者の写真(一人)、会社内で従業員との写真、工場の外での写真(一人)、工場内で従業員・機械・商品(あれば)との写真、居住地の中及び外で、家族(あれば)ととの写真、合計18枚で提示すること。写真はポストカードサイズで、会社のラベルのあるA4の紙に貼り付けて、写真の下に説明をすること。

 22.親の下に後援される子ども又は子どもが親を後援する場合、子供と父親、または子供と母親の関係を示す国立病院によるDNA検査の証明書を提示すること。

2023年2月8日: 情報

参考:入国管理局

電話番号: 1178 または 0 2572 8500

 


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