第 15 条に基づく外国人のタイ滞在許可申請(大使、官公吏) 配偶者又は扶養している子供そして、世帯人員の場合

      配偶者又は扶養している子供そして、世帯人員の場合、滞在期限まで滞在し、延長を希望する場合、、仏歴2522年の移民法の第 15 条に基づく外国人のタイ滞在許可申請(大使、官公吏)が申請できる。以下のような検討基準がある。

- タイの法的に保護される国際機関または国際機関の長、外交使節団の世帯人員、領事の従業員や職人、タイ政府機関によってタイ国内任務を承認される方、、タイ政府機関と海外政府機関、両機関の合意によって、タイ国内任務を承認される方、

- タイ政府機関と国営企業または国際機関の間の協力によって、タイ国内任務を承認される従業員、専門家、その他など。

- 外交パスポート(DIPLOMATIC PASSPORT)を持ち方、または国連レッセ・パッセ所持者(UNITED NATIONS LAISSEZ-PASSER)、あるいは、普通パスポート(ORDINARY PASSPORT)だが、公務のため、一時滞在ビザ保有者または、タイとその国の政府の合意によって、印証を除外される方。

- 外務省又は部門レベルまたは同等の政府機関から認定される方。
申請資料は以下の通りである。

       ・申請書(フォームTM.7)

  ・申請者のパスポートの写し

  ・外務省又は部門レベルまたは同等の政府機関からの証明書


2023年2月8日 :情報

 参考:入国管理局

電話番号: 1178 または 0 2572 8500

 


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