治療またはリハビリテーションを受ける、または患者の世話をする場合の外国人のタイ滞在許可申請

        治療またはリハビリテーションを受ける、または患者の世話をする場合の外国人のタイ滞在許可申請の詳細及び規定は、下記の通りである。

診療、回復、介護の場合

1. 疾病の内容・治療期間また当該疾患が旅行の障害となる旨の医師見解に関する十分な説明とともに、病院に属する医師の認証と要請のあること。

2. 介護者については、検査や治療を提供する病院に属する医師か、または大使館・領事館による認証と要請があること。

3.介護者が、治療等を受ける者の父母・配偶者・子ども・養子・配偶者の子以外である場合、その許可は1名までとする。 

       治療のため、一時的に入国する外国人と介護者は、バーレーン王国、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦 および内務省が発表したその他の国の国民はビザを免除され、王国に90日未満滞在できます。

1. 治療を受ける者とその介護人は、保健省または保健省に登録されたタイの医療機関の認証と要請を受けなければならない。
2.介護者が、父母・配偶者・子ども・養子又は、治療を受ける者が署名・認証した書面内に記載されたその他の者である場合は、4名までの許可とする。

        をする場合に関する書類
1. フォームTM.7
2. 申請者のパスポートのコピー 
3. 病院に属する医師の証明書及び要請書
4. 介護者の場合、、病院に属する医師の証明書及び滞在許可書が必要である。そして、大使館・領事館による婚姻証明書、出生出生証明書、胎児認知届など、関係を証明できる書類 (介護者は世帯の一員である場合)。 

       バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、および内務省が発表したその他の国籍者につき、申請者が治療を受ける場合は、その者の介護
1. フォームTM.7
2. 申請者のパスポートのコピー 
3. 公衆衛生部・または公衆衛生部が認定される医療機関による証明書及び要請書
4. 公衆衛生部が認定したタイの医療機関による医療関係の書類。例えば、、診療予約票、医師の診断書、通院証明書、その他の医療文書
5. 介護者は、父母、配偶者、子ども、養子である場合、戸籍謄本、IDカードのコピー、婚姻証明書のコピー、出生証明書のコピー、胎児認知届など提出しなければならない。

       ただし、上記の書類は、大使館または湾岸協力会議加盟国の政府機関の形式による認証が必要である。。、、治療を受ける者の親族・被扶養者及び介護者の証明書はタイ語または英語に翻訳しなければならない。

2023年2月8日 情報

参考:入国管理局

電話番号: 1178 または +66 2572 8500


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