外国人が観光のためタイ滞在期間延長を申請することについて

      タイは外国人観光客の主な目的地である。タイ滞在期間の延長を希望する場合、外国人は観光ビザを取得する必要があり、更に入国審査官が定めた国籍又は者ではないこと。(スリランカ国籍、インド国籍、パキスタン国籍、バングラデシュ国籍、イラン国籍、ネパール国籍、トーゴ国籍、ナイジェリア国籍、ウガンダ国籍の場合はタイに滞在できる期間は7日間まで。)

必要な書類
1. TM.7(外国人は必ず自分で申請する必要である。)
2. 申請者パスポート、ビザ、最新の査証のコピー
3. 6か月以内に撮った顔写真4x6センチ
4.手数料1,900 バーツ

観光ビザで病気になった場合、次の通り追加書類が必要。
1. TM.7(外国人は必ず自分で申請する必要である。) 
2. 申請者パスポート、ビザ、最新の査証のコピー
3. 下記のように医師の診断書–病状
   – 長距離移動に支障の有無

   – 治療の必要性、又は長距離移動ができない場合は長距離移動ができる期間を示す

患者を介護する場合、追加書類は下記の通り。
1. TM.7(外国人は必ず自分で申請する必要である。)
2. 申請者パスポート、ビザ、最後の査証のコピー
3. 患者が治療を受けた病院からの患者との関係を表示する証明書、または大使館又は領事館からの患者との関係の証明書。

元タイ国籍の取得者又は父又は母がタイ国籍又は元タイ国籍の取得者である者の親戚訪問又は本籍地へ帰省する場合
1. TM.7(外国人は必ず自分で申請する必要である。)
2. 申請者パスポート、ビザ、最後の査証のコピー
3. 元タイ国籍を取得者又は父又は母がタイ国籍又は元タイ国籍を取得者である者の証拠

タイ国籍の配偶者・子を訪問する場合
1. TM.7(外国人は必ず自分で申請する必要である。)
2. 申請者パスポート、ビザ、最後の査証のコピー
3. 関係性を証明する証拠(配偶者の場合は法律上及び事実上の関係があることが必要)
   3.1配偶者または子の戸籍謄本
   3.2タイ国籍者の身元証明書のコピー
   3.3結婚証明書のコピー又は子供の出産証明書のコピー 

訴訟又は事件に関する手続きを行うための場合、書類は下記の通り。
1. TM.7(外国人は必ず自分で申請する必要である。)
2. 申請者パスポート、ビザ、最後の査証のコピー
3. 告発者、被害者、容疑者、被告人、原告人又は証人として手続に関与した者であることを確認する証拠

官公庁又は国営企業又はその他の政府機関、大使館又は領事館又は国際機関の職務又は任務を遂行する場合は下記の通りの書類が必要。
1. TM.7(外国人は必ず自分で申請する必要である。)  
2. 申請者パスポート、ビザ、最後の査証のコピー
3. 部局又は同等の政府機関又は部署長からの証明書又は依頼書
4. 国有企業、他の政府機関長、又は司令官以上の警察機関長又は国防省、タイ王国陸軍本部、タイ王国陸軍の司令官の兵役

引用元 :入国管理局

電話番号:1178 / +66 2572 8500


コメント

Copyright 2022, All Rights Reserved.
アクセスカウンター : 69,248,081