多くの親が自分の子供に多言語の能力を持たせることを望んでいるため、子供をインターナショナルスクールに通わせることが現在タイで流行している。そのため、外国人教師はタイでの教育期間に需要がある。民間教育機関の教員がタイでの就労期間の延長としてビザの延長を申請することができる。手続きは下記になる。
検討条件
1.外国人には一時滞在ビザの取得が必要
2. その教育機関は、関連政府機関から運営認可を受けた者。
3. その教育機関から証明及び依頼を受けた
4. 教育関係者の場合は、その職務に応じた資格や経験が必要で、更にその教育機関の教師または教授の人数の 10% 以下でなければならない。
教育機関別の必要な書類
フォーマル教育の場合 例えば、初等教育学校、English Program、教育省の教育方針を適用する職業学校、インターナショナルスクール
1.TM.7
2.申請者パスポートのコピー
3.ワークパーミットのコピー
4.関連政府機関からの教育機関の設立許可書のコピー
5.役職、給与及び雇用期間が記載されている当該教育機関からの証明証及び在留依頼書と、私立教育委員会事務局(OPEC)が定めた様式の教員任命状のコピー
6. 教師許可書のコピー又はタイ教師評議会からの権利証明書のコピー又はタイ教師評議会からの延期状のコピー又はタイ教師評議会からの延期受諾書のコピー
ノンフォーマル教育の場合
1.TM.7
2.申請者パスポートのコピー
3.ワークパーミットのコピー
4.関連政府機関からの教育機関の設立許可書のコピー
5.役職、給与及び雇用期間が記載されている当該教育機関からの証明証及び在留依頼書
6.私立教育委員会事務局(OPEC)が定めた様式の教員任命状のコピー
民間高等教育機関の場合
1.TM.7
2.申請者パスポートのコピー
3.ワークパーミットのコピー
4. 関連政府機関からの教育機関の設立許可書のコピー
5. 役職、給与及び雇用期間が記載されている教育機関長からの証明証及び在留依頼書
教育関係者の場合
1.TM.7様式
2.申請者パスポートのコピー
3.ワークパーミットのコピー
4. 学歴のコピー
5. 役職に応じた知識を証明する学業成績証明書(Transcript)又は関連機関からの役職に応じた知識と能力を証明する実務経験証明書のコピー
6. 申請者の氏名が記載されている一番最新の源泉所得税申告書のコピー及び領収書
7. 教育機関から外国人の在留期間の延長を申請する必要性がある理由を説明する証明書
8. タイ国籍及び外国人の教師、教授、教育関係者の人数の詳細書
9. 雇用契約書
10.教育機関の設立許可書のコピー
11. 私立教育委員会事務局(OPEC)からの証明書
引用元 :入国管理局
電話番号:1178 / +66 2572 8500